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払い過ぎた固定資産税をいかに取り戻すか

■あなたは固定資産税を払い過ぎている?その原因と対策

固定資産税というと毎年5月に送られてきて「通知された税額をそのまま払う」という人が多いと思います。しかしながら、時として「27年間誤った固定資産税を払い続けていた」という事例もあります。このような計算ミスは他にもあるのでしょうか。固定資産税の課税の仕組みから、その原因と対策を探ってみました。

 

■固定資産税の計算ミスや払い過ぎ、意外とあるって本当?
少し前の話になりますが、2014年、新座市が市内在住の当時60代の夫婦に対し、土地建物の固定資産税・都市計画税を1987年から27年間、金額にすると約240万円過徴収していたというニュースを覚えている人はいるでしょうか?夫婦はこの固定資産税等を滞納していたこともあり、当該の不動産を売却。
その後、この過徴収の実態が判明したこともあり、世間の注目を集めたというのが当時のおおまかな経緯です。また、さらに古い資料となりますが、総務省が平成21年から平成23年にとりおこなったとある調査結果によると、選定対象となった1592市町村のうち、実に97%の市町村で固定資産税の何らか課税誤りが起こっていることが判明したとのデータもあります。

では実際、固定資産税の額が間違っていたり、過徴収されていたりすることをチェックするためにはどうしたらいいのでしょうか。固定資産税の課税の方法の仕組みを通じて見ていきましょう。


■固定資産税は市区町村が税額を計算する
固定資産税は「賦課(ふか)課税方式」といって、市区町村が1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税します。また税額については、市区町村が以下の算式によって決定します。

課税標準額×税率(標準:固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)


条件によっては固定資産税が安くなるはずなのに…
固定資産税の課税ミスという観点からみると、ここに2つの原因があるといえます。

1つは、固定資産税の所有者が実態とは違うこともありうることです。たとえば、すでに亡くなった祖父や祖母宛てに、固定資産税の納税通知書が送られ続けているようなケース。相続が発生した時点でやるべき法務や税務の手続きを放置していたことが原因と考えられます。この場合には、登記の手続きをやり直すなどといった対応が必要になることもあります。

2つめは、課税標準額が規定にしたがって正しく計算されていないケースです。これは、土地の固定資産税が誤って高く課税されているケースと建物の固定資産税が高く算定されているケースに分けて細かくみていくといいでしょう。たとえば前者であれば、小規模住宅用地の軽減特例等が考慮されているか。後者であれば、新築住宅や耐震改修住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅に対する固定資産税の減免が考慮されているかという観点です。

 冒頭で紹介した新座市のケースも、小規模住宅用地に対する軽減特例が考慮されなかった、つまり、課税標準額が正しく算定されないまま放置されていたとのことでした。

 以下、誤りが生じている主だったケースをあげてみます。


<土地>
住宅用地については軽減特例があるのでそれが適用されているかどうかをみてみましょう。たとえば、小規模住宅用地の軽減特例であれば下記図表のように固定資産税が住宅1戸につき200平米まで1/6、都市計画税が住宅1戸につき200平米まで1/3になるといった具合です。また、その面積を超えても、固定資産税については通常の固定資産税の1/3に減免、都市計画税についても通常の固定資産税の2/3に減免されます。

ふたつめには、課税している面積が違う場合があります。登記簿謄本に記載してある面積と固定資産税の課税明細書に記載されている面積が違う場合にはこの可能性が高いです。


<建物>
土地と同様、建物についても、新築の場合には減免規定があります。同様に、耐震、バリアフリー改修、耐震改修、省エネ改修をした場合に関しては減免規定があるので、その内容が反映されているかをチェックしてみましょう。
また、固定資産税の課税台帳を閲覧できるという制度を利用するという方法もあります。ご近所づきあいのある方で、建物の構造が同じで固定資産税額に相違があるという場合には、市町村が把握しているデータが実際とは異なるケースもあるでしょう。

固定資産税の額に疑問・不満がある場合はどうする?

もし、上記のような項目をチェックし、固定資産税の課税内容に疑問がある場合は、

納税通知書の送付元である固定資産評価審査委員会に対し、審査の申し出をする方法が一般的です。

具体的には、所定の内容をみたした審査請求書を作成して提出します。

 申し立てができる期間は、「固定資産税課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受けとった日後60日までの間」です。

 

 固定資産税の課税方法は、市区町村が把握しているデータに基づいて課税されるという「賦課課税」方式です。

 

ここが【重要POINT】です。

市区町村が把握している固定資産税のデータに誤りがあるのであれば、当然ながら、誤った固定資産税課税がなされることに気付き、納税通知書の送付先や算出明細に疑問を持つ姿勢こそ重要なのです。

 

総務省の統計によれば、固定資産税の計算ミスは、全国の97%の市町村にあるそうですから、あなたの市町村にも過徴収はあることを前提にすべきです。

税の話は難しいからお役所任せになりがちになります。。

しかし、無関心でいると、あなたも知らない間に"過払い"を続けているかもしれません。

さまざまな原因によって固定資産税が適正に課税されていないケースがあります。

 

実に、500人に1人の計算になります。


 税の取り過ぎが起こる背景は、職員の単純な入力ミスだったり、本来軽減される住宅用地の減額特例を適用し忘れたといったものが多いのです。
 問題は、その原因です。
 

市町村の担当職員の業務実情を知る必要があります。

➀市町村全域の土地、家屋を調べるために現地調査に出向き、その調査情報をメモ等して帰所します。

②次に、パソコンに手入力します。

③膨大な作業量を少人数の職員が担当しています。

特に、市町村合併で人員削減後からのミスが多いようです。(しかし、こんな言い訳はダメですが・・・。)

ということで、市町村合併前後から調査してみる必要があります。

過徴収ミスによる返請求権は、地方税法上で過去5年分のみです。

 

つまり、市町村が決めた固定資産税を何十年も払い続け、何かの拍子にミスが見つかっても納め過ぎた税金が5年間分しか返さないというスタンスの市町村が多いのです。

 

固定資産全の納税者は、市町村が提示された課税額を鵜呑みにせず、自らチェックするしか方法はありません。

 

そもそも固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対して市町村が課税額を決定・通知する「行政処分」です。

 

そして、この固定資産税は市町村税の一丁目一番地(約44%)を占めています。

つまり、固定資産税の徴収が減ることは、市町村経営の破綻への途を意味します。


 土地、建物については、市町村が固定資産評価基準に基づいて固定資産税評価額を算出します。

そして、標準税率の1.4%を掛けて税額を計算しています。

 

市町村ごとに異なる税率を定められるが、ほとんどの市町村は1.4%を採用しています。

ところが、浜田市の場合、『1.5%』です。

そうです。

全国標準より高いのです。

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■浜田市の固定資産税

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価格の決定と税率


 固定資産の価格は、その前年度の3月31日に市長によって決定されます。この価格(評価額)をもとに課税標準額(税金のもとになる価格)を算出し、そこに浜田市の税率1.5パーセントを乗じたものが固定資産税の税額です。

   課税標準額   ×  1.5%  =  税額

 家屋と償却資産については決定した評価額が原則として課税標準額となります。土地については、評価額と税負担のバランスを調整する措置がとられているため、評価額と課税標準額が異なる場合があります。

 なお、固定資産税には免税点があります。市内に同一の者が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

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そして、お役所側で評価額を決め、納税者に課税通知書を送ってきます。

相続税も同じですが、たとえ高く課税されていても、

当然のことですが、お役所から『あなたは払い過ぎです』と親切に教えてはくれません
 

固定資産税に誤りがあると、他の税金にも波及します。

そうです。

固定資産税と一緒に支払っている都市計画税や、不動産を取得する際に課税される登録免許税不動産取得税、最後には相続税国民健康保険税(料)にも連動する仕組みになっているのです。

 

「固定資産税」だけならと侮ることなかれ!

他の税金まで払いすぎることになります。

だからこそ、自衛のためのチェックが必要なのです

 


課税ミスの見つけ方

Step1 課税明細書を確認する

 毎年4月から6月にかけて自治体から送られてくる「課税明細書」という書類を手元に置こう。この書類に固定資産税の金額、土地建物の価格(評価額)、課税標準額が記載されている。
 一般的な一戸建てのケースでいうと、明細書で最低限見ておきたい項目は(1)地番(2)地目(3)地積(面積)(4)住宅用地の特例の適用の有無―の四つだ。

 

Step2 減額措置が適用されているか

 特に、住宅用地の特例の適用が漏れをチェック。
 (1)固定資産税の過徴収や還付のほとんどは、この住宅用地特例の漏れで起きています。
   そこで、『課税明細書』の摘要欄に『住宅用地』『小規模住宅用地』といった記載があるかどうかを確認します。
   人が住む住宅用地は、住宅政策の観点から事業用の店舗などに比べて大幅に税負担が軽減されます。
   宅地の中でも200平方メートル以下は『小規模住宅用地』の特例が適用され、

   土地の課税標準額(税額の算出基準となる評価額)が6分の1です。

   200平方メートル超なら『一般住宅用地』として課税標準額が3分の1です。
 (2)明細書に「住宅用地」などの記載の有無を確認。

   その場合は、計算で確認する方法があります。

   「評価額÷課税標準額」を計算し、「6」以上の場合は、住宅用地特例の「6分の1」が適用されている。

   もし計算結果が「2」以下だと、特例は適用されていない可能性がある。
 

   【注意】

    建物を取り壊したにもかかわらず、その申請をしていなかったために、課税されている場合もあります。

    また『鉄骨造』や『木造』など、構造によって税額が違うので、それも確認すること。

 

Step3 縦覧制度を活用する

 税額が高すぎると思ったら、お隣さん等に聞いて、周囲と比べてみること。
 同一市町村内にある土地、建物の固定資産税評価額を閲覧できる縦覧制度で確認すること。
  但し、縦覧期間は期間限定なので注意(原則:毎年4月1日から20日)

 

Step4 新築・耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修をしたら・・・。

 家屋には政策的にさまざまな税金の軽減措置がある。
  新築住宅は床面積などさまざまな要件を満たせば、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に軽減。

 

Step5 必ず過去の払い過ぎが戻ってくるか確認する

 注意したいのは、課税ミスが認められた場合でも、地方税法上、還付を受けられるのは過去5年分に限られることだ。
 しかし、一定の要件を充たせば、過去20年間分取り戻すことができる場合もあります。

 中には、「直近1~2年分のみ」を返すという自治体もあります。