固定資産税に不服があれば『固定資産税評価審査委員会』に、情報開示に不服があれば『情報公開審査会』に、これらの委員会・審査会は第三者機関ですので、役所より『公正』な判断をされます。
そのためには、『審査請求』することになります。
つまり、行政機関が行う『準裁判』のような制度です。
しかも、その費用は無料です。
(特定行政書士、弁護士依頼料は別途必要です。)
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